2019-11-21 第200回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第3号
市原市は、急いで被災者の仮の住まいを確保するために、発災後一週間で借り上げ住宅制度を始めました。この中には応急仮設入居の要件を持っている被災者もおられます。 このままみなし住宅に、市が借り上げた住宅をみなし仮設にスライドしてほしいという要望は当然の要望であると思いますけれども、これは制度上可能だと思いますが、いかがでしょうか。
市原市は、急いで被災者の仮の住まいを確保するために、発災後一週間で借り上げ住宅制度を始めました。この中には応急仮設入居の要件を持っている被災者もおられます。 このままみなし住宅に、市が借り上げた住宅をみなし仮設にスライドしてほしいという要望は当然の要望であると思いますけれども、これは制度上可能だと思いますが、いかがでしょうか。
市原市では、市独自の制度として、借り上げ住宅を無償提供しています。 この市独自の制度と災害救助法における応急修理というのは併用できると思いますけれども、確認します。
その他、震災後に設置した借り上げ住宅や応急仮設住宅があるようでございますけれども、それらの改修もしたいと言っておりますが、国の支援が必要といった要請がございました。
今避難しておられる方というのは昨日で百四十六人ということになっておりますが、あとの方は恐らく、借り上げ住宅なり建てた住宅なり、あるいは親戚の方のおうちだとか会社の社宅だとかいろいろなところに身を寄せたりされて、当面の生活というのはそういうところでされているということ、確保されているんだろうと思いますが、復旧復興といったら、やはりその方々にぜひ真備に帰ってきていただいて、あるいは、もちろんそれ以外の方
国土交通省におきましては、内閣府と連携し、都道府県及び関係団体に対して、民間賃貸住宅の被災者への提供に関する協定の締結の促進等について通知するとともに、応急借り上げ住宅の円滑な提供に関する手引を提供するなどを行ってきたところであります。
国土交通省におきましては、内閣府と連携をいたしまして、都道府県及び関係団体に対しまして、民間賃貸住宅の被災者への提供に関する協定の締結の促進等について通知を行うとともに、応急借り上げ住宅の円滑な提供に関する手引を提供するなどを行ってきたところでありますが、委員御指摘のとおり、地域によってかなり差もあるようでございますので、今後も積極的に取り組んでいきたいと考えております。
最近の大型の災害では、借り上げをする、借り上げ住宅に移っていく。私はもう、応急仮設をつくるのも今や七百万円ぐらい使うわけですから、借り上げ住宅に入ってもらう。これは住環境もいいですし、手間暇も全然違います。応急仮設住宅というのは、やはりつくって入るまで、一カ月で入れれば最短ですね。神戸の場合は半年近くまでかかった例もございました。
なお、お手元に配付してありますとおり、今会期中、本委員会に参考送付されました陳情書は、区域外避難者の借り上げ住宅供与打ち切りに反対することに関する陳情書外四件、また、地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、原発事故避難者に対する住宅支援の継続を求める意見書外二十九件であります。 ————◇—————
災害救助法の借り上げ住宅の県外避難者に対する新規の受け付けというのを終了する、これについて、当時災害救助法を所管していた厚生労働省、そして福島県が協議したときのやりとりなんです。 この中で、厚生労働省の災害救助・救護対策室長が福島県に対してこう言っています。「復興庁サイドから「福島県民の福島県への帰還を促進しなければならないのに、厚生労働省は何をやっているのだ。
先ほども、住宅要配慮者の中でも困難を抱えている方々は公営住宅で支援をしていくというのが基本なんだというお話がありましたけれども、やはり政府が、借り上げ住宅、空き家を借り上げ公営にするなどの施策も含めて、公営住宅の供給の確保に責任を持つべきだというふうに思いますけれども、大臣の答弁をお願いしたいと思います。
伺いたいと思うんですが、この借り上げ住宅というのは、阪神・淡路大震災を受けて、被災者が仮設住宅から恒久住宅へ移るというその政策の中で公営住宅をどうつくっていくのか、そういう議論の中で公住法が改正されてできた制度だと思います。 法改正のときのこの経過に照らして、期限を迎えた二十年後の帰結として、裁判になるようなこういう事態というのがふさわしいあり方だと言えるでしょうか。
○堀内(照)委員 これはもちろん第一義的には自治体の問題でありますけれども、借り上げ住宅の制度は国からの補助も出ております。
平成三十年三月末で仮設住宅や借り上げ住宅の無償提供が終了する楢葉町の避難者を対象にしたこの意向調査でありますけれども、回答した千百四十九世帯のうち、六百六十五世帯、五七・九%が町内に帰還するというふうに答えていらっしゃるんです。
なお、お手元に配付してありますとおり、今会期中、本委員会に参考送付されました陳情書は、区域外避難者の借り上げ住宅供与に関する陳情書外三件、また、地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、原発事故避難者への住宅支援の継続を求める意見書外四十三件であります。 ————◇—————
○岩渕友君 県内の民間借り上げ住宅に避難をされている方もいるし、建設型の仮設住宅にいらっしゃる方もいて、県が行っている住まいに関する意向調査の中では約一万二千世帯を対象にして調査を行っている、戸別訪問を行っているところです。
しかし、災害救助法の現物支給原則の縛りがあるため、自治体が借主となってみなし仮設住宅の契約を行い、借り上げ住宅の費用を支払い、その費用を国が支払うといった複雑な仕組みとなっています。 東日本大震災後、被災者が契約したものも仮設住宅とみなすとする弾力的な運用が認められましたが、熊本県では、被災者が直接契約した場合を認めない自治体もあると伺っています。
○和田政宗君 これも、避難所からみなし仮設というような形で民間の借り上げ住宅に移る、これは、全壊等の場合には家賃負担というものは生じないわけで補填がされるわけでございますけれども、罹災証明書が発行されないままみなし仮設に移って、その後、やはり罹災の状況というのが甚だしくないということで認定をされなければ結局払うというようなことで、それでちゅうちょして避難所にまだいるという方もいらっしゃいますので、この
一刻も早く、プライバシーが確保されてエコノミー症候群になるようなことがないような場所で、落ちつけるような場所で被災者の方が過ごすことができるように、あるいは障害を持った方や女性の方も安心して過ごせるようにということで、ホテル、旅館などへ移っていただくことや、仮設住宅、借り上げ住宅、公営住宅、UR住宅、雇用促進住宅など、早急な対策をとることが必要だというふうに思います。
次に、自主避難者に対する借り上げ住宅の供与の期間の期限を、福島県の場合は平成二十九年三月で打ち切るとされている件ですけれども、支援の打ち切りによって避難者は、帰還か移住か判断を迫られることになるわけですね。子供を抱えて、放射線への不安を払拭できない家族を分断し、さらには被災者の生活を経済面から圧迫すると思われます。 この福島県の方針に対して、まず政府の見解をいただきたいと思います。
借り上げ住宅の期間が満了になったとき、これは実際には転居ということもあるでしょうし、継続入居という選択もあるでしょうけれども、自治体がそういう対応をする際に、コミュニティーの形成や維持ということをやはり重視する必要がある。運用上の指針やガイドラインなどでこういった観点をしっかり入れて示していくということも必要ではないかと思うんですが、いかがでしょうか。
この借り上げ住宅は、当時、災害公営住宅の建設が間に合わないことから、民間やURの住宅を借り上げて公営住宅としたものであります。 仮設で、公営住宅に入りたいということで何度も抽せんするわけですが、この抽せんに漏れて、ようやく当たったついの住みかがこの住宅だった。もちろん、他の公営住宅に当たった人は退去する必要はありません。
○堀内(照)委員 借り上げ住宅ですから、オーナーとの関係では借り上げ期間を定めなければならないのはもちろんだと思うんです。
これらの方々に対しましては、楢葉の町営住宅を今夏中に約五十戸、修繕、提供いたしますとともに、現在の仮設、借り上げ住宅に引き続きお住まいいただけますように、供与期間を平成二十九年三月まで一年延長することなどを通じまして、しっかりと支援してまいります。 以上でございます。
それに併せて、仮設借り上げ住宅の期間を平成二十九年三月まで一年延長するというのを福島県が腹を決めたんですよね。自主避難者については新たな支援策に移行して、避難者の生活再建に向けた取組を展開するという、そういう方針を示した、県が。
また、民間の借り上げ住宅に十世帯二十六人の方が入居を予定しておられます。 したがいまして、残り二十七世帯につきまして建設型の仮設住宅を建設するということでございますけれども、設置場所は既に確定をしておりまして、世帯数に応じた間取りもおおむね決まっているということでございます。
また、民間の借り上げ住宅には十世帯二十六人が入居を予定しておられるというふうに伺っております。残りの二十七世帯分につきまして、まだ最終的に建設の数は確定はしておりませんけれども、建設型の仮設住宅を建設するということで対応したいというふうに伺っておるところでございます。